行動なくして
実現なし
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裁判員裁判と検察審査会

こんばんは。臼田に戻ってきました。

いま、テレビを観ていたらabnで「土曜ワイド劇場」をやっていたのですが、

裁判の風景に「裁判員」が参加していました。

記者を辞めてからあまりテレビを観てこなかったのですが、ちょっと驚きの映像でした。

ドラマの世界も裁判員裁判に移行していたこと。

というのは現実の裁判では

法廷に裁判員が登場するシーンはまだ映像として流れたことがないのです。

忘れもしない、裁判員裁判が始まった去年5月。

全く新しい裁判を報道機関はどのように伝えるか。

最高裁と、東京地裁が報道各社の本社レベルと協議を続け、

都道府県でも、各地裁と報道各社による話し合いが行われました。

現実の裁判員裁判で、なぜ裁判員が着席している法廷が映像として流れないか。

それは、裁判員が、どこの誰であることがわかるきっかけになりかねないからです。

裁判員は、裁判員に選任されたことを広く公にすること法律で禁じられています。

裁判員の映像が流れると、裁判員が公になってしまうというのが、

裁判所側の理屈だったように思います。

ドラマの世界に先を行かれるなんて、

当時横浜で裁判員裁判の報道の在り方を裁判所と議論した身としては複雑な心境です。

裁判員裁判は始まってわずか一年あまりですが、

始まる前、そして始まったあとの報道各社の努力で、

制度がどのようなものであるかがある程度明示されていると思います。

 

「司法に市民感覚を」という点でもう一つ外せないのが検察審査会です。

検察審査会は、検察官が被疑者を起訴しなかったことがよかったのかどうかを

選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の

検察審査員が審査する制度で、昭和23年から始まっています。(裁判所HPより引用)

検察審査会は、法律が改正されて、去年から「起訴議決制度」が始まりました。

この制度は、検察審査会が行った起訴相当の議決に対し,

検察官が改めて不起訴処分をした場合、又は法定の期間内に処分を行わなかった場合,

検察審査会は再度審査を行うということになります。

その結果,11人の検察審査員のうち8人以上が

「検察官が不起訴にしたのは正しくなく,起訴して裁判にかけるべきだ」という判断をしたときは,

起訴すべき旨の議決(起訴議決)をします。

この場合には,起訴議決の議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が,

検察官の職務を行う弁護士を指定し,この指定弁護士が,検察官に代わって

公訴を提起することになります。

(裁判所HPより引用)

いま、小沢前幹事長が正念場を迎えている制度です。

これも司法に市民感覚をという流れです。

検察審査会の力はいま、かつてなく大きくなっています。

肝心な、検察審査会の審議には

裁判所職員である検察審査会事務局長及び検察審査会事務官が配属されています。

検察審査会長の指揮監督を受けて検察審査会の事務をつかさどり,

検察審査会の運営に必要な事務を行います。(裁判所HPより引用)

 

検察審査会の制度開始から長年の月日がたっているため、

結論ばかりに目が行きますが、審議の仕組みについては具体的なイメージがわかりません。

検察審査会の権限が強化されているだけに、

このあたりで一度、分かりやすい説明がほしいです。報道に期待しています。

うかうかしていたら、またドラマの世界で映像化されたものがでるかもしれませんね。